顧問弁護士紹介制度
顧問弁護士紹介制度について
概要
顧問弁護士とは、顧問契約に基づき、月々の顧問料をお支払いいただくことにより、顧問契約先の業務全般につき、法律問題の相談・調査、契約書の作成・検討などの業務を行う弁護士のことです。
顧問弁護士紹介制度は、埼玉弁護士会法律相談センター(以下「当センター」という)が、「顧問弁護士」の紹介を希望される法人又は個人事業主の方に対して、5年以上の弁護士経験のある候補者を3名ご紹介する制度です。
対象者
対象となるのは、事業活動を行う個人事業主、法人及び団体です。
※事業活動を行わない個人の方の顧問弁護士については、「ホームロイヤー制度」があります。
顧問契約に含まれる業務内容
- 法律相談
- 法律相談に付随して行う簡易な法令調査、簡易かつ定型的な書面の点検
- 上記のほか、申込者と弁護士とが顧問契約に含まれる業務として顧問契約の内容としたもの
※顧問契約に含まれない業務については、別途委任契約が必要です。この場合、当該弁護士が定める報酬基準による弁護士費用が別途発生します。
顧問契約上の諸条件
顧問料、顧問業務時間、契約期間等の顧問契約上の諸条件については、申込者と弁護士が協議して決定することになります。
顧問弁護士を紹介できない場合
- 反社会的な団体・個人からの申込みの場合(暴力団関係者など)
- 目的又は手段において違法な事業その他公序良俗に反する事業を行っている団体・個人からの申込みの場合(悪徳商法など)
- 申込者又は法人の役員が過去に禁固以上の刑の言い渡しを受けその効力が消滅していない場合
- 紹介可能な弁護士を選定することができない場合
- 埼玉弁護士会法律相談センターにおいて、個人事業主及び法人その他の団体に対する顧問弁護士による支援を推進しようとの本制度の趣旨・目的に反し、顧問弁護士を紹介することが不相当と判断した場合
顧問弁護士紹介制度の手続の流れ
(1) 申込手続き
顧問弁護士のご紹介を受けたい方は、当センターに対し、「顧問弁護士紹介申込書」に必要事項を記載し、郵送、FAXでお申込ください。
顧問弁護士希望人数1名につき弁護士3名を一括紹介します。
紹介する弁護士は弁護士歴5年以上としています。
(2) 当センターから申込者への回答
当センターで候補者を選定の上、申込者に対して、候補者となる弁護士の氏名・弁護士登録年・事務所名・住所・電話番号を記載した「顧問弁護士候補者紹介書」を郵送、FAXで送ります。
なお、候補者選定の手続においては、申込者からご提出いただいた申込書の写し等の資料を利用いたします。
(3) 申込者から候補者への連絡
申込者から顧問弁護士候補者に連絡をしていただき、面談等の上、2か月以内に顧問契約を締結するか否かを決定して頂き、当センターへご連絡下さい。どの候補者に連絡するか、何人の候補者に連絡するかは、申込者の判断に委ねられます。
なお、この顧問弁護士紹介制度は、申込者・候補者のいずれに対しても顧問契約の締結を義務づけるものではありません。あくまでも双方の合意が成立してはじめて顧問契約が成立します。そのため、ご紹介した顧問弁護士候補者との間で顧問契約に至らない可能性がありますが、この場合は追加の候補者の紹介はいたしません。
(4) 顧問契約の締結
顧問契約の具体的内容は、申込者と候補者間で個別に決定していただきます。
(5) 申込者から当センターへの報告
顧問弁護士契約が成立した後、弁護士の受任状況の確認、統計等のため、「顧問弁護士候補者紹介書」を用いて、当センターに顧問契約の締結をしたか否かについてご報告下さい。なお、当センターから顧問弁護士候補者の弁護士に報告を求めることもできるものとします。
※注意事項
顧問契約が締結された以降、当該弁護士の顧問契約の履行につき埼玉弁護士会及び当センターが責任を負うものではありません。
問合せ先・申込先
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20 埼玉弁護士会法律相談センター
電話:048-710-5666
インターネットで24時間いつでも相談のご予約ができます。