地方裁判所、簡易裁判所等の民事事件の当事者となっている方のご相談

地方裁判所、簡易裁判所等での民事事件(調停・訴訟など)の当事者となられた方のご相談を初回無料でお受けしています。
地方裁判所、簡易裁判所等で取り扱っている民事事件であれば、事件内容は問いません。

家庭裁判所の家事事件の当事者の方は、家事当番弁護士による無料相談をご利用ください。

家事当番弁護士のご案内 

こんなお悩みはありませんか

  • 弁護士をつけずに調停をしているが、進め方に悩んでいる。
  • 裁判所から訴状や申立書が届き、どうしたらよいか分からない。
  • 調停・訴訟の手続の流れについて聞きたい。
  • 仕事などで訴訟に行けない場合、どうしたらよいか。

民事当番弁護士に相談すると

初回法律相談料(30分)が無料になります。
調停・訴訟の手続の流れや、答弁書などの書面の書き方を知ることができます。
弁護士に依頼することもできます。

利用できる方の要件

  1. 地方裁判所、簡易裁判所等での民事事件(調停や訴訟など)の当事者となられていること
  2. 初回の法律相談であること
  3. 代理人がついていないこと

実施日時と相談場所

1.実施日時

いずれも相談時間は30分です。

月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 土曜日(祝日を除く)
午前10:00~11:50
午後1:00~4:10
午前9:30~12:00

2.相談場所

埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)

利用方法、利用の流れ

  1. 予約制です。まずは埼玉弁護士会法律相談センター(048-710-5666)までお電話をください。
  2. 事務局が、あなたのお名前、ご住所、お電話番号、ご希望の相談日のほか、管轄裁判所名、事件名、次回期日、相手方代理人の有無及び氏名をお伺いします。
  3. 事務局が、相談の空き具合等を確認した上で、ご相談の予約日時をご案内します。
  4. ご相談の予約日時に埼玉弁護士会法律相談センターまでお越し下さい。相談時は、裁判所から送られてきた訴状、申立書、期日呼出状等、調停・審判・裁判の内容及び期日が分かる資料をご持参ください。
  5. 事件の依頼をご希望の場合は、相談を担当した弁護士にご相談ください。ただし、事件内容によってはご依頼をお受けできないこともあります。

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