投稿フォームからの申立てができるようになりました

埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センターでは、投稿フォームを使っての紛争解決手続(ADR)申立て(WEB申立て)ができるようになりました。是非ご活用ください。

申立フォームは以下のリンクまたは二次元コードからご確認下さい。
https://forms.gle/41LvsTLMrFzgpMeA6
qr_settlement.png

埼玉弁護士会が行う示談あっせんとは?

示談あっせんとは「話し合いで解決する手続」のことです。

トラブルが生じたとき、いきなり裁判所へ訴訟を起こすことに抵抗がある場合は少なくありません。一方で、トラブルの当事者同士のみで話し合いをすることにも抵抗があり、中立公平な第三者の立会いがあればと思う場合も少なくありません。
このような要請にこたえるべく、埼玉弁護士会では、法律の専門家である弁護士が中立公平な第三者として関与し、話し合いによる紛争解決をお助けします。
類似の手続として、行政書士、司法書士が関与する示談あっせんもありますが、弁護士は、行政書士や司法書士と異なり、法律分野全般について訴訟代理を行うことができます。すなわち、弁護士が関与することで、法律分野全般について、仮に訴訟になった場合の見通し等も踏まえた上での話し合いが可能となります。

どんな事案が解決できる?

示談あっせん手続は「話し合いで解決する手続」ですので、様々な事案を柔軟に解決することができます。例えば、以下のような事案の解決に適しています。

1. 裁判所に訴訟を起こすことには抵抗があるけど、当事者同士の話し合いでの解決も難しい・・・
公平な第三者の立会いがあればよいのですが・・・
学校トラブル

いじめ問題など学校との間でのトラブルが急増しています。
親御さんからすれば、お子さまのことで裁判沙汰にしたくないとの思いが強い一方で、中立公平な第三者を入れて話し合いを行いたいが適当な第三者が見つからず、納得のいく話し合いの場が持ちにくいといった現状もあります。
このような場合こそ、中立公平な法律の専門家である弁護士が話し合いに関与して解決へと導く埼玉弁護士会での示談あっせん手続が適しています。

近隣関係のトラブル

「隣の家から嫌がらせを受けている。」「隣の家の雨水が自宅の庭へ注がれて困る。」「隣の家の音がうるさい」といった隣人トラブルも増えつつあります。
隣人同士のトラブルについてはなるべく裁判沙汰にはせずに、話し合いでの解決が望まれるところです。また、このようなトラブルでは、法律上の請求ができるのか微妙な場合や請求できるにしても額が少額であったりするケースが少なくありません。
このような場合こそ、埼玉弁護士会の示談あっせん手続きをご利用ください。法律の専門家である弁護士の視点から問題点等を指摘させていただき、問題解決へと導きます。

ペットトラブル

ペットを飼われる方が増加しつつある一方で、「犬に手をかまれた」「猫のおしっこやウンチをどうにかしてほしい」とのトラブルも多発しています。
ペットトラブルはご近所で発生するケースが多いため、裁判ではなく話し合いでの解決を希望される方が多いのが現状です。
このような場合にこそ、中立公平で法律の専門家である弁護士が関与する示談あっせん手続きが解決に適しています。是非ご利用ください。

2. トラブルが発生しているけれど、裁判所で解決できる事案なのかどうか分からない・・・
裁判以外の手続きで解決できればよいのですが・・・
金融トラブル

金融機関との間で、「金融機関が必要な書類を開示しない」「勝手に定期預金が解約されている。」といったトラブルが発生するケースもあります。
このような場合、金融機関に対し、情報の開示や経緯の説明を要求したものの、金融機関からの回答が信用できない。そうかといって、そのまま訴訟に持ち込める案件なのか見極めができないけれども何とか解決したいという要請もあります。
こうしたケースでは、まず当事者間の話し合いが重要になるところ、既にご本人としては金融機関に対して不信感を抱いているので当事者のみでの解決は極めて難しいです。
このような場合こそ、埼玉弁護士会の示談あっせん手続きをご利用ください。法律の専門家である弁護士の視点から問題点等を指摘させていただき、問題解決へと導きます。

損害賠償を請求されたというトラブル

「相手方から配偶者との不倫関係があったとして、慰謝料を請求された」といった損害賠償を請求されるといったトラブルが発生するケースもあります。
このような場合、裁判所は損害賠償を請求する側が利用することを原則としている手続なので、裁判所での解決には不向きな面があります。
そして、請求をされた側からすると、金額が相当なのか、支払方法についても話し合いたい、かといって直接の交渉は負担である、ということがあると思います。
埼玉弁護士会の示談あっせん手続きをご利用いただければ、法律の専門家である弁護士があっせん委員となって裁判で認められることが予想される適切な金額を算出するなど、話し合いによる問題解決のサポートをいたします。

3. 弁護士を依頼すると費用倒れになるトラブルかもしれない・・・
自力でも相手ときちんと話し合える手続きで解決できればよいのですが・・・
自転車事故

自転車事故が増加しつつあり、社会的にも着目されています。自転車事故の多くは損害額が少額で弁護士費用を支払うと費用倒れとなるような案件がほとんどです。
埼玉弁護士会が行う示談あっせん手続では、あくまでも話し合いでの解決を目的としていることから、裁判で要求される厳格な立証までは必ずしも求められません。
法律の専門家である弁護士が双方の当事者から話を十分に聞いて解決へと導くため、弁護士を代理人として就けることなく手続きを進めることが可能です。

スポーツ事故

「部活動中に相手にけがをさせてしまい、主な責任がこちらにあることに争いはないが、どの範囲の損害の賠償をすればよいのか、慰謝料はどのくらいが適切かが不明で、賠償金額が分からない」といったトラブルが発生するケースがあります。
この場合、重大な損害が発生した場合は別として、軽微なけがの場合弁護士費用の支払いにより費用倒れとなる可能性があります。
埼玉弁護士会が行う示談あっせんは、かかるケースにおいても法律の専門家である弁護士が法的な見地から損害賠償の範囲や金額を算定するなどして、裁判のような厳格な主張立証を必ずしも経ることなく、双方の話し合いによる問題解決に導きます。

解決できる事案は,加害者か被害者か,債権者か債務者か,金銭請求かそれ以外の請求か,契約締結前か後か,などに限定されません。
埼玉弁護士会示談あっせんセンターにおいては、様々な事案を解決した実績がございます。
「こんな事案でも示談あっせん手続が利用できるのだろうか・・・?」と気になったときは、迷わず、 埼玉弁護士会法律相談センターにお問い合わせください。

その他解決事例はこちら
示談あっせん成立事例集にリンク


お問い合わせはこちら

※交通事故の損害賠償で話合いのつかない方はこちら

裁判や調停とはどのように違うの?

示談あっせん手続は、裁判所で行われる裁判(訴訟)や調停と違った、主に以下のようなメリットのある手続です。

  1. 非公開の手続で、裁判沙汰にすることなく、早期にトラブルの解決を図ることができます。裁判の手続は、公開が原則です。また、解決までに長期間を要する例が多いのが現状です。
  2. 事件ごとに選任される示談あっせん委員(当会所属弁護士)が、中立公平な第三者として、裁判による決着では解決困難なトラブルについても話し合いによる解決をあっせんいたします。裁判は、判決で白黒つける手続であり、話し合いを目的とするものではありません。また、調停は、裁判所が選任した調停委員が話し合いを仲介しますが、必ずしも弁護士が担当するとは限りません。
    具体的な解決事例は上記をご覧ください。
  3. 申立が簡単かつ申立費用も安価、手続の詳細は、下記をご参照下さい。
    裁判や調停では、紛争額に応じた収入印紙を裁判所に収めなければならず、申立費用が高額化することがあるのに対し、示談あっせんの申立費用は無料(郵券代のみご負担いただきます。※申立後の手続進行過程で、別途期日手数料、成立手数料がかかります。)です。また裁判では費用を支払って弁護士に依頼するのが通常ですが、示談あっせん手続ならご自身での申立が十分に可能です。
  4. 裁判所と異なり、土曜日でもあっせん期日開催が可能、平日では出席が難しい方にも対応可能です。裁判や調停は、平日の午前10時から午後5時までの時間帯に限られます。また、あっせん期日を2~3週間に1度開催することが可能ですので、裁判所より早期の解決(裁判所は1~2カ月に1度くらいしか期日が入りません。)が望めます。
  5. 開催場所は埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)です。また、埼玉弁護士会熊谷支部、川越支部での開催も可能です(※ご希望に添えない場合もございます)。裁判所の場合、法律上、遠方の裁判所に申立てや出廷をしなければならないことがありますが、示談あっせん手続の場合、裁判所と異なり管轄という概念がありませんので、そのような心配はありません。

どこが違うの? 示談あっせんと調停・裁判

示談あっせんは調停や裁判となにが違う?
示談あっせんを選ぶメリットはどんなところ?
気になる部分を比較してみたのがこちらです。

示談あっせん 調停 裁判
担当者
弁護士が担当 弁護士に限らない 裁判官が担当
場所 / 時間
相手方とで調整した時間/法律相談センター(浦和)or川越支部or熊谷支部>
土曜日の開催も可能です。
(法律相談センターのみ)
裁判所が指定した日時/裁判所
基本的には平日夕方17時まで
裁判所が指定した日時/裁判所
基本的には平日夕方17時まで
公開 or 非公開
非公開 非公開 公開
進行
2~3週間に1期日 1カ月~2カ月に1期日 1カ月~2カ月に1期日
解決方法
金銭での解決に限らない 金銭での解決に限らない 金銭での解決

費用

1000万円の支払を求めて申立て、100万円が支払われた(支払いを命じる判決が出された)場合

示談あっせん
〈内訳〉
調停
〈内訳〉
裁判
〈内訳〉
解決するかしないかにかかわらず必ずかかる費用(申立に要する費用)
申立手数料 3,300円(郵券代のみ) 手数料(印紙代) 25,000円
予納郵券(切手代) 2,580円(裁判所によって異なります
手数料(印紙代) 50,000円
予納郵券(切手代) 6,000円(裁判所によって異なります)
小計
3,300円(税込) 27,580円 56,000円
3回話し合いを行って解決した場合の費用
期日手数料 5,500円(1期日毎)×3=16,500円(税込)
成立手数料 27,500円(税込)
※双方按分の場合です。
総計
47,300円(税込) 27,580円 56,000円

申込方法は?費用はいくら?手続はどう進む?

埼玉弁護士会あっせん手続フローチャート

埼玉弁護士会あっせん手続フローチャート

申込み方法

示談あっせん・仲裁の申立ては、弁護士会に備え付けの所定用紙(【Word版】【PDF版】)に必要事項を記載するだけで簡単にできます。

具体的な記載内容につきましては、記載例をご参照ください。

投稿フォームからの申立てができるようになりました

埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センターでは、投稿フォームを使っての紛争解決手続(ADR)申立て(WEB申立て)ができるようになりました。
是非ご活用ください。

申立フォームは以下のリンクまたは二次元コードからご確認下さい。
https://forms.gle/41LvsTLMrFzgpMeA6
qr_settlement.png

示談あっせん手続の費用

示談あっせん手続のご利用には、次の費用がかかります

申立手数料 無料 ただし、郵券代として、別途3,300円(税込)が必要です。
期日手数料
(税込)
5,500円 示談あっせんの期日が開かれる都度、
申立人と相手方のそれぞれに各5,500円(消費税込)をご負担いただきます。
成立手数料 下記参照 示談が成立したときにお支払いいただく費用です。
金額は、紛争解決時の価格に応じて決まります。(下記の表は例示です。)
紛争が解決して示談が成立したときに、示談あっせん・仲裁センターにおいて申立人と相手方の負担割合を定めた上で、お支払いただきます。

成立手数料(下記金額は申立人と相手方双方が支払う金額の合計です) (税込)

経済的利益の価格 示談成立手数料
20万円 11,000円
50万円 27,500円
100万円 55,000円
200万円 99,000円
300万円 143,000円
1,000万円 319,000円

成立手数料の額について詳しくはこちら(別表)をご覧ください

本ページにおいては示談あっせん手続の説明をしておりますが、埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センターにおいては、仲裁手続も行っております。この手続は申立人と相手方との間で仲裁手続を行う合意が必要であること、仲裁判断に基づいた強制執行が認められること、が示談あっせん手続とは大きく異なる点です。仲裁手続についての詳細は下記にお問い合わせください。

(公財)日弁連交通事故相談センター 埼玉相談所

交通事故の損害賠償の交渉で話合いがつかないときに、当センターの弁護士が間に入り、公平、中立な立場で示談が成立するようお手伝いします。調停の民間版とでもいうべき制度で、早期に適正な賠償額での解決が期待できます。

面接相談(無料)

相談日時をご予約のうえ、以下のような事故に関係のある書類をなるべく多く、整理してお持ちください。

  • 交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真・診断書、後遺障害診断書・治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
  • 事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害請求書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  • 相手方からの提出書類や示談交渉をしていればその過程
  • 加害者の任意保険の有無と種類
  • その他(差額ベッド代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など

相談日時のご予約はこちら

示談あっせん(無料)

まず面接相談(無料)を受けていただき、示談あっせんに適する事案かどうかを弁護士が判断したうえ、申込み手続をしていただきます。

示談あっせんが可能な事案は、自賠責保険または自賠責共済に加入することが義務づけられている車両に対する「自動車」事故案件に限ります。
人損 すべて可能(自賠責保険のみ、または無保険でも可)
人損を伴う物損 すべて可能(自賠責保険のみ、または無保険でも可)
物損のみ 損害賠償者が次の任意保険または任意共済のいずれかに加入している場合のみ可能

物損のみの示談あっせん(無料)

損害賠償者が、社団法人日本損害保険協会傘下保険会社の「自家用自動車総合保険」(SAP)に加入している場合、物損のみに限り示談あっせんします。

共済関係の示談あっせん(無料)

損害賠償者が下記の3共済に加入している場合。
人損のみ・物損のみ・人損を伴う物損、いずれの場合でも可能です。

  1. 全労済再共済連(全国労働者共済生活協同組合再共済連合会)の「マイカー共済」に加入。
  2. 教職員共済(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。
  3. JA(農業協同組合)の「自動車共済」に加入。

お問い合わせ

(公財)埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センター、(公財)日弁連交通事故相談センター埼玉相談所へのご相談は以下になります。

電話 048-710-5666
場所 埼玉弁護士会法律相談センター
さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階
電話 月曜日〜金曜日(祝祭日及び会館閉館日を除く)午前9時〜午後5時

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