離婚・DV
離婚など夫婦間・男女間の問題、子どもの問題、DVでお悩みの方
- 離婚する場合の手続を教えてほしい。
- 妻が浮気をしたので離婚したい。慰謝料はいくら請求できるか。また、浮気相手の男性にも慰謝料を請求できるか。
- 夫が暴力を振るうので子どもを連れて実家に戻ったところ、毎日のように電話があり、戻ってこなければ実家に行くと言っている。
- 3年前に離婚し、子どもは妻が育てている。最近、妻が再婚することになり、子どもに会わせてくれなくなった。何とか子どもに会う方法はないか。
- 元夫が離婚調停で決めた養育費を払ってくれなくなった。
離婚・DV 相談Q&A
- 離婚というのは、裁判所でなければできないのですか?
- 離婚には、裁判所を利用しない協議離婚、裁判所の話し合いで行う調停離婚、調停でも成立しなかった場合での裁判離婚があります。
- 配偶者は絶対に離婚をしないと言っているので、おそらく話し合いは難しいと思います。
その場合には、離婚はできないのですか? - 離婚できないということはありません。
ですが、この場合には、裁判を視野に入れる必要があると思います。 - 裁判で離婚を認めてもらうためには、どうすればいいのですか?
- 裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。
法律上の離婚原因は5つあり、- 不貞
- 回復しがたい強度の精神病
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
- 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とはどのようなものですか?
- これには、暴力や暴言、重大な犯罪歴、性的な不一致や異常な性癖などが入ると考えられています。
- 夫は他の女性と不倫しているので、離婚原因はあるのでしょうか?
- 裁判で不貞の事実が認めてもらえれば、離婚原因があるということになると思います。
- 夫は不貞しているのに、離婚しないと言っているのです。
裁判をいきなりやることになりますか? - 離婚の場合は調停前置主義といって、調停をしなければいけません。
最初から裁判が出来る調停前置主義の例外は、行方不明の場合や相手方が海外に居て裁判所に来ないことが明白な場合など、極めて限定されています。
相手方が離婚に応じないであろうからということだけでは、いきなりの裁判はできません。 - 調停には私本人も行くのですか?弁護士さんだけが行くのですか?
- 調停には基本的にはご本人に来てもらいます。
- 相手の顔はもう見たくないのですが、調停では、相手方と同席するのでしょうか?
- 調停では、相手とは交互に話を聞くようになっていますので、調停の一番最初や、調停が成立する場合、相手方が同席を認めた場合などを除き、相手方と顔を合わせないのが原則です。
- 調停委員さんに離婚の判決を出してもらうにはどうすればよいですか?
- 調停委員は、話し合いの整理をするための中立的な存在ですので、証拠を見て判決を出す裁判官とは、役割は異なります。
- 話し合いがまとまらない場合にはどうするのですか?
- その場合には、調停不成立となり、それでも離婚を希望する場合には訴訟を提起することになります。
- どのようなことが原因で、調停は不成立になるのですか?
- そもそも、離婚に合意していないような場合が挙げられます。
その他には、親権者の指定で争いがあるような場合が考えられます。 - 夫は、親権者が私になった場合には、養育費は支払わないと言っているのですが、その場合にはどうすればいいでしょうか?
- この場合には、調停で話し合いを行い、それでもまとまらない場合には裁判や審判という手続になります。
- 養育費はどうやって決めるのですか?
- 父母の収入や、子供の人数、年齢を考慮して決めることが多いとされています。
- 夫が養育費を支払わない場合にはどういう方法がありますか?
- 裁判所で養育費について結論が得られていれば、履行勧告をしてもらえます。
また、それでも払わない場合には、夫の財産を差押える強制執行という手続を裁判所にしてもらうことが出来ます。 - 夫は、離婚はしないと言い、また、離婚するとしても親権者になると言っていますので、私の場合は、裁判も視野に入れることになると思います。
裁判は、調停と同じように私も裁判所に行くのですか? - 弁護士に依頼したときには、訴訟の場合には、基本的には弁護士が裁判所に行くことになります。
本人が裁判所に行く場合としては、親権者指定についての調査官調査がある場合や、離婚原因に争いがあって本人に証言してもらう「本人尋問」の場合などが考えられます。 - 裁判で判決が出て、離婚できるまでにはどのくらいかかるのでしょうか?
- 早くても、半年から一年くらいはかかると思います。
- 裁判をすると思うのですが、どんな準備が必要でしょうか?
- 裁判は、証拠が重要になります。
大事だと考えるものをもってきてください。
例えば、日記、写真、録音などが考えられます。 - 慰謝料はいくらになりますか?
- 慰謝料は、離婚の原因を作った側に支払わせるものですので、離婚原因に基づいて慰謝料を考えることになります。
- 私の夫は不倫をしているのですが、慰謝料はいくらくらいになりますか?
- 裁判になった場合には、不貞の期間や頻度、人数、そうしたものを勘案して、慰謝料は決まると思います。
証拠などを見て、今後検討していくことになります。 - 離婚した場合、預金はどうなりますか?
- 預金等の財産を分けることを財産分与と言って、通常は、2分の1を基準に考えていくことになります。
- 夫は不倫していたのですから、財産分与の面では私が有利になりますよね?
- 財産分与については財産形成に尽力した度合いを見て決めるのですが、不貞の事実は、これに影響しないことが多いと考えられます。
- 結婚前から私が貯めていた貯金はどうなりますか?
- 財産分与の対象は、結婚してから作り上げた財産ですので、結婚前から貯めていた預貯金は特有財産として、分与の対象にはならないのが原則です。
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