故人の相続や遺言書の書き方などのご相談

相続

  • 父が亡くなったが、相続の手続はどうすればよいのですか。
  • 父が、多額の借金・ローン(債務)を残して突然亡くなってしまったが、どうすればよいですか。
  • 母が亡くなり、遺言書を発見した。どうすればよいのでしょうか。
  • 兄が亡くなったが、自分が兄の相続人であるかがわからない(相続人の範囲)
  • 父が亡くなり、相続について親族間で話し合ったが、物別れに終わってしまった。今後、どのようにすればよいのでしょうか。
  • 母が亡くなったが、その母には先夫の間に子供がいたことが判明した。どのように相続手続をしたらよいのか。

遺言

  • どのように遺言書を作成したらよいのですか。
  • 二男に、遺言書を作成するように強要されている。どのように対応すればよいのでしょうか。
  • 遺言書を作成したが、遺言の内容を変更したい。どのようにすればよいのでしょうか。
  • 父が亡くなり、遺言書が発見されたが、その遺言書の作成に疑義がある。今後、どのようにすればよいのですか。
  • 父が亡くなり父の遺言書があり、その遺言書の内容が納得できない。どうすればよいのでしょうか。
  • 亡くなった母が残した遺言書によると、自分には相続分がなかった。その場合、自分は何ら遺産をもらえないのでしょうか。

相続遺言 相談Q&A

相続人には誰がなれるのですか?
まず、配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者と同時に子がいる場合には、亡くなった方の子が相続人となります。子がいない場合は、直系尊属(親や祖父母のことです)が相続人となります。子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。このように、子・直系尊属・兄弟姉妹は順番に相続人となります。
また、子が相続開始前に死亡していた場合、その子(被相続人からみた孫)や孫(被相続人から見たひ孫)が相続人となる場合があります。
借金も相続してしまうのでしょうか?
不動産や預貯金だけでなく借金のような金銭債務も相続の対象になります。
債務は法定相続分に従って、分割承継されることになります。例えば、被相続人に100万円の借金があり、相続人が子2人であった場合、子の法定相続分は2分の1ずつですので、50万円ずつ金銭債務を相続するということになります。
相続をしないということはできないのですか?
相続放棄という制度を利用して、相続人にならないことも可能です。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません。手続としては、家庭裁判所に対して相続放棄の申述手続をすることになります。3か月以内に相続放棄をしないと、単純承認したということになってしまいます。
相続人の1人が被相続人の介護をしていた場合、他の相続人よりも相続分が増えるということはないのですか?
特別な寄与があったといえるときには、寄与分が認められます。
寄与分という制度は、事業に関する労務の提供又は財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加についての特別の寄与をした者があったときには、その分(寄与分)は相続財産から除外して、その寄与者の財産と考えて残りの分を遺産分割し、法定相続分を超える財産を取得できるというものです。
相続人の1人が被相続人から生前に金銭をもらっていた場合、遺産分割の際に、その分を差し引いて分割することはできないのですか?
生前贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、それを考慮せず相続分を決めると不公平になるため、特別受益という制度があります。
共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、その遺贈や贈与の価額を遺産に持ち戻して計算して遺産分割し、特別受益者の取得額から特別受益の額を控除した残額が特別受益者の相続分となります。
遺産を分割する方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
現物分割、代償分割、換価分割、共有分割等の方法があります。
現物分割というのは、遺産を現物のまま分けるというものです。例えば、遺産が不動産と現金の場合、相続人の1人が不動産を、もう1人が現金を相続するということもできますし、不動産の所有権と現金を2分の1ずつ分け合うということもできます。 代償分割というのは、相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人に相続分の差額の代償金を支払うという方法です。
換価分割というのは、遺産をすべて換価して、その代金を相続人で分けるという方法です。
共有分割というのは、不動産等を現実に分割しないで、登記簿上共有の登記にする方法です。
土地や建物の価値はどのように判断されるのですか?
まず、不動産の価値の評価は、実際に遺産分割をする際の価値が基準となります。
不動産の価値の評価方法ですが、不動産業者の見積もりに基づいて評価する方法、路線価に基づいて評価する方法、固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法等があります。
どのように遺産を分割するかについて、相続人間で話がまとまったら、なにか書面を残しておいた方がよいのでしょうか?
不動産の所有権移転登記をする際、遺産分割協議書を原因証書として提出することが必要になる場合があります。
また、遺産分割について、後日争いになることを避けるためにも遺産分割協議書を作成しておくべきです。
遺産分割協議書を作成する際の決まりはありますか?
相続人全員で作成しないと、遺産分割協議が無効になってしまうので、相続人を調査する必要があるでしょう。
また、不動産の所在地等を記載する場合には登記簿どおりに記載する必要があります。
遺言を作成する場合、どのような方法があるのでしょうか?
遺言には様々な種類がありますが、よく利用されるのは、自筆証書遺言というものと、公正証書遺言というものです。
自筆証書遺言は、作成者が全文、日付、氏名を自署し、押印することで作成できます。公正証書遺言は、公証人が関与し、公正証書で作成される遺言です。
遺言書作成の際の注意点はありますか?
遺言によって効果が発生する事項は、法律で定められています。
言葉の表現によって、作成者が意図していたのとは異なった効果が生じてしまうこともあり得ます。遺言を作成したことによって、かえって相続人間でトラブルが生じてしまうことを避ける必要があります。
遺言で1人の者に財産全てを相続させると書いていた場合、他の相続人は遺産をまったく相続できないのでしょうか?
法律では遺留分という制度があり、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属には、一定割合の相続財産の取得が保障されます。
実際に遺留分割合の相続財産をもらうにはどのようにすればよいのですか?
他の相続人に遺留分を請求する場合、遺留分侵害請求という請求をする必要があります。
この請求は、裁判によって行わなくてもよいとされていますが、後日、請求をしたか否かの争いを避けるため、内容証明郵便で明確に意思表示すべきです。
遺留分侵害請求はいつまでにすればよいのですか?
遺留分侵害請求権には時効があり、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過したときにも時効消滅してしまいます。

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